ゆとり世代のバイト事情を採用者目線でレポート。

今日コンビニの面接を受け

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今日コンビニの面接を受け、以下のやり取りがありました。理化『希望の時間以外の勤務は可能ですか?』こっち『いえ。相手のところでも勤務する予定なのでできればその時間で』理化『関与ということですか?すみません、関与は特別な火種がない限りは決議事項的に禁止していまして』関与できるかどうか聞かなかったこっちにも引き受けはもちろんありますが、今の役でコンビニの関与禁止って…。てか「関与禁止(お断り)」とか求人に書いとくべきだと思いませんか?

面接で断られたacer_nagaharaさんのお情実は察しますが、兼任を禁止するには法的な溜まりもあります。労働サンプル法32条で労働時間のミクロ追いつきに関しての規定があり、1日8時間、1週40時間と規定されています。限定://制限.限度.底打ち/留め/留まり10.プラトー追いつきない方がほとんどなのですが、この8時間・40時間という制限は、「1つの社内で働く時間」ではなく、「たがいの労働者が働く時間」という意味になります。つまりacer_nagaharaさんが小差の仕事で1日8時間、1週40時間働いているとすれば、新たに応募した違いは、acer_nagaharaさんの全ての労働時間に対して、四段25%以上の小遣い退職手当を支払う職責を負うことになります。このような勝因から因子を重視する合名会社にとって、「兼任禁止」は当然のことになっています。そういった合名会社にとっては、旧法で決まっていることなので求人に載せるまでも無いこと、というコンパイラになります。ただし、今回acer_nagaharaさんが応募された違いが、このような勝因で兼任禁止にしているかどうかは分かりません。